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相続人申告登記とオンライン申請

所有者が不明な土地の解消に向け、法務省は、4月に始まる相続登記の義務化に合わせて省令を改正する方針を固めた。オンラインを活用した簡易な手続きを設けるほか、結婚前の旧姓を使いたい人やDV(家庭内暴力)の被害者らに配慮し、旧姓併記や現住所とは別の住所を載せることを認める。義務化による手続きの負担を軽減し、登記を促す狙いがある。(読売新聞オンライン)

4月から相続登記が義務化になるのですが、遺産分割協議でもめる等の理由で遺産分割により相続人が確定することができないときは、相続人である旨を申告する相続人申告登記をすれば10万円以下の過料が科されることはありません。

この相続人申告登記を電子署名なしでオンライン申請ができるようになるようです。

通常、オンライン申請をする場合、オンライン特例方式を利用すれば戸籍や遺産分割協議書などの相続関係書類は法務局に持ち込む方法で登記申請できますが、申請書には申請人の電子署名をしなければなりません。

個人番号カードに電子署名を記録することで、ICカードリーダーで個人番号カードを読み込み暗証番号を入力すれば電子署名をすることができますが、世間では電子署名が普及してないので、電子署名がオンライン普及の妨げになっています。

電子署名をしなくてもよければオンライン申請は普及すると思います。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708