

司法書士、行政書士、税理士の先生、弁護士の先生等の士業等、相続の専門家を名乗っているため、誰に何を相談してよいのかはっきりしない人が多いのではないでしょうか?
実は、司法書士は相続手続きに一番多く関わる専門家です。
司法書士は、生前対策の遺言の作成や生前贈与の登記、死亡後の相続登記、預貯金などの相続手続き等を含めた相続財産の財産管理業務、裁判所へ提出する書面作成として相続放棄の申立や遺産分割調停の申立書作成業務等をすることができます。
司法書士は、司法書士試験に合格するために相続法を詳しく勉強している法律分野の専門家です。

司法書士と土地家屋調査士の資格があるので、表題登記と権利の登記をすべて取り扱うことができる登記のプロフェッショナルです。
また、行政書士資格もあるため自動車の名義変更や遺産分割協議書作成業務をすることができます。

法務局の登記相談等を利用して自分で登記することもできますが、相続財産調査をしっかりやらないため相続登記漏れ等のトラブルがあります。そして、法務局の手続きだけのアドバイスしかもらえないので、登記以外の相続手続きを見落とす可能性があります。当事務所では、長年培った知識と経験で、相続手続きについてアドバイスをいたします。

相続手続きには相場がなく、事務所によって報酬は様々で、付随報酬があり報酬体系が不明確な場合がありますが、当事務所では報酬をはっきり表示しています。

自筆証書遺言の解釈
自筆証書遺言に誤記があった場合、遺言は無効になるのか? 自分で作成する自筆証書遺言の場合、作成日付、自書(一部目録などを除く)、押印等の民法が定める法的な部分に誤りがあった場合は、効力は生じませんが、内容については、若干の誤りがあっても他の文言により誤記ということが判明したり、意思を解釈できればあ…

特定承継遺言と遺産分割
特定の財産を共同相続人の1人または数人に相続させる旨の遺言を特定承継遺言と言います。 民法改正前から判例により「相続させる旨」の遺言は、遺言で遺産分割の方法を指定したと解釈され、遺産分割は終了し、指定された財産は相続人に帰属すると解釈されていました。 民法1014条は特定承継遺言について次のよう…

遺産分割協議書の発送
相続が発生して遺産を分割する遺産分割協議。 相続人同士が話し合いをしてまとまれば問題ないのですが、話し合いが拗れることがあります。話し合いができない場合、司法書士に間に入ってほしいという依頼はありますが、紛争性がある法律事件は、弁護士法の規定により原則として弁護士しか関与することができません。 …
司法書士坪井章事務所

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