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遺言の作成と相続人の意向

遺言作成のご相談の中で、相続人の意向を確認しない人が少なくありません。

遺言を作成する場合、自分の財産を誰に相続させるのかは遺言を作成する人が好きなように決めることができますが、遺言を作成した人が亡くなった場合、死亡と同時に遺言の内容が実現される可能性があり、遺言通りに相続したくないときは、大変、面倒な手続きをしなければならなくなる可能性があります。

特定遺贈以外の場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、遺言を放棄することができますが、相続も放棄することになり、相続により財産を取得できなくなります。

例えば、特定の相続人に相続させる遺言(特定承継遺言)の場合、法律上、遺言の内容で登記を行い、その後、遺産分割による交換等で登記名義などを変更することになりますが、登録免許税や不動産取得税が必要になります。また、場合によっては贈与税の対象になることもあります。

遺言がなかったことにして相続人全員で遺産分割協議をすることもできますが、被相続人の遺言を破棄、隠匿したことで民法の規定により相続人欠格になり相続権自体が否定される可能性があります。しかし、世間では遺言がなかったことにして、遺産分割をするケースが多いですが、後で相続に同士でトラブルになった場合、問題があります。

そこで、遺言を作成する前に、不動産を相続にしてもいいのか?会社の株を相続してもいいのか?等相続人の意向を確認すると多くなトラブルに発展しないと思います。

相続税の対象になる可能性がある人は、二次相続等も含め相続税が有利になるような遺言作成も検討したほうがいいと思います。

 

 

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