自筆証書遺言の開封
自筆証書遺言を作成して、その遺言を封筒に入れて封印することがあります。
封印した遺言を開封してもいいかというご相談をいただくことがあります。
自筆証書遺言は秘密証書遺言とは異なり封印は要件ではなく、原則として開封しても法的な効力に問題はないですが、例外があります。
まず、自筆証書遺言は、遺言に作成日付、署名、押印が必要になります。もし、封印した遺言の封筒部分に遺言書に記載がない作成日付、署名、押印があった場合に遺言書と封印した封筒が一体としてみることができる可能性があります。その場合、遺言の効力に影響がある可能性があります。
開封したことにより遺言と封筒が一体としてみることができなくなる可能性があります。
遺言を発見した相続人としては、遺言の内容が気になるところですが、家庭裁判所に遺言の検認の申立てをして、検認手続きで確認したほうが無難だと思います。
ただ、封印された遺言が自筆証書遺言の要件を充たさない場合や、遺言により相続する財産の特定が不十分であるなど、執行できない遺言の可能性があるので、開封して使える遺言かどうか確認してから家庭裁判所に検認の申立てをしたほうがいいという考えもあります。