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相続人不存在

遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高だったことがわかった。身寄りのない「おひとり様」の増加や不動産価格の上昇も背景に、行き場のない財産は10年前の倍近くに増えた。専門家は早めに遺言書をつくるよう勧めている。朝日新聞デジタルより

昨年、遺産の相続人がない等という理由で、

国に入る財産が647億円で過去最高のようです。

相続人がはじめから存在しない場合だけでなく

相続人全員が相続放棄した場合

相続財産は相続財産法人とみなされ

相続財産管理人を選任して相続人がいる場合は申し出る旨の相続財産管理人の選任の公告を2か月間行い

その後、債権がある場合は申し出る旨の債権申出の公告を2か月間

再度、相続人がいる場合は申し出る旨の相続人の検索の公告を6か月間をした後、

未払いの債権などの支払いをする等の清算手続きをします。

そして残った財産がある場合、

相続人不存在が確定した後、特別縁故者に分与する申し立てが認められ

特別縁故者が存在しない場合は国庫に帰属します。

国庫に帰属するといっても

原則として相続財産管理人は不動産や動産、債権、金融証券などすべて現金化して

財務局に振込をします。

国に帰属する前に特別縁故者に該当しないかどうかというご相談をいただくことがありますが、

特別縁故者の要件は厳しく

内縁の場合等の生計を同一にした場合は別として

認められるケースは少ないと思います。

相続人が存在しない場合、

遺言を書けば第三者(会社や法人も含む)に財産を渡すことができるので

遺言を検討するといいのではないでしょうか。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708