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家督相続の考え

田舎では長男が家に残り、実家で親と同居したり、実家の敷地に家を建てる等、長男が家を守るという考えが残っています。

戦前の民法は、家の考えが強く、家を相続する家督相続という制度がありました。戸主が死亡した場合、家督相続人が戸主の財産をすべて相続する制度で、家督相続人の第一順位は長男です。余談ですが、戸主以外が死亡した場合は、遺産相続という現在の法定相続に似た形で相続が開始しますが、戸主以外が不動産を持つことは稀でした。

長男が家を相続するという考えを持った年長者が、それを子供に伝えたことが影響していると考えられます。

相続が開始して遺産分割になると実家に残り親の面倒をみた長男がすべて相続するという考えはありますが、それに反対する相続人が現れると、遺産分割協議がまとまりません。遺産分割協議が拗れると、弁護士の先生を入れて話し合いをしたり、裁判所に調停の申立をして話し合いをするのですが、調停がまとまらず、裁判所の審判になると法定相続による分割になります。

親の面倒をみた長男としては、家に対して何の協力もしなかった兄弟が法定相続分を主張しても納得いかないと思いますが、親の介護をしたことや親の生活費を負担したことについて、財産の増加に寄与したと寄与分を主張しても、認められることは難しいのが現状です。

相続でもめた場合、司法書士に説得してほしいというニーズはありますが、細かいようですが、相続の話し合いは、司法書士が業としてできる業務ではなく、弁護士の業務になります。

まずはお気軽にご連絡ください。

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