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相続手続きに使用する戸籍や印鑑証明書

相続手続きに使用する戸籍や印鑑証明書の有効期限についてご質問がありますので、お知らせいたします。

まず、金融機関や保険会社に提出する戸籍や印鑑証明書は各社の取扱があるので、各社によって違いはありますが、原則的に法務局に添付したものを利用することができます。

では、法務局についてご説明いたします。

法務局は、戸籍、除籍、原戸籍、印鑑証明書、住民票は原則として期限の定めはありませんが、相続人の生存を証明する戸籍謄本又は戸籍抄本は被相続人の死亡後に発行されたものになります。相続の場合、被相続人が亡くなったときに相続人が生きてなければならず、それの事実を証明するために相続人の戸籍を添付する取り扱いになっています。被相続人よりも前に死亡した場合、代襲相続が発生するため、相続人に変更があるからため、相続人を確定させる必要があります。しかし、相続人の戸籍は、印鑑証明書等の書類でも生存の事実は確認できるため、提出を要求してない金融機関等は多いと思います。

被相続人の戸籍は子などの相続人を調査するために添付するためすべて謄本になります。除籍は、戸籍からすべての人が除かれた場合に戸籍が閉鎖され、その閉鎖された戸籍を除籍と言います。また、原戸籍は戸籍法の改正等により様式が変わった場合に古い戸籍が閉鎖され、その閉鎖された戸籍を原戸籍と言います。一度閉鎖された戸籍は、変更される可能性がないため、何十年も前のものを使用することができます。戸籍関係は、手続きが終了した後も利用する可能性があるので、手続き終了後も保管したほうがいいと思います。

印鑑証明書を住所証明書として添付することができるので、住民票のかわりに印鑑証明書を添付して登記申請することができます。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708