ブログ

トップページ > ブログ > 登記名義人の表示

ブログ

登記名義人の表示

不動産登記記録に所有者の住所氏名が記載されることになります。この表示が現在の表示と相違する場合、行政区画などの変更以外は登記名義人の住所や氏名の変更登記をすることになります。

不動産登記法では登記官が不動産登記を却下することができる事由を規定しています。法務局の登記官は、不動産登記法が規定する却下事由に該当するかを審査しています。

不動産登記法第25条は、申請情報の内容である登記義務者(第65条、第77条、第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条(第95条第2項において準用する場合を含む。)又は第110条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、却下しなければならないと規定しています。
 
売買による所有権移転や金融機関での抵当権や根抵当権設定の登記は、必ず登記義務者となる所有者の住所氏名の表示と法務局の登記記録の表示を一致させる必要があり、原則として登記官は、登記の添付書類になる印鑑証明書の表示で審査します。
 
ただし、不動産登記規則第92条で行政区画の変更等の場合下記のとおり規定されています。
第92条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
 
行政区画や字等の変更の場合、その名称については変更があったものと読み替える規定があるので、変更登記をしなくてよいということです。
 
名称についてと規定されているので、地番の変更がない名称の変更は、原則として変更登記がなくても不動産登記法が規定する却下事由には該当しません。
 
市町村などの行政が絡む変更であっても地番に変更がある場合の町名と地番変更や住居表示実施は名称のみの変更には該当しないため、変更登記が必要になります。
 
また、地番の後に「の」が付く場合、「の」を削る変更の場合も変更登記は不要です。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708