ブログ

トップページ > ブログ > 遺言での不動産の表示

ブログ

遺言での不動産の表示

自筆で遺言を作成する場合、不動産の表示の方法について悩むところです。インターネット等では土地については「所在」「地番」「地目」「地積」建物については「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載する雛形をみかけます。また、公証人が作成する公正証書も同じように表示することが多いのではないでしょうか?

不動産について細かく表示をすると間違える可能性があります。それは、不動産の表示は、独特なルールがあり、所在について普段使用しない字を表示したり、建物の構造で「鉄骨鉄筋」「鉄骨」等、似たような表現を使ったり、マンションのような区分建物の表示は複雑です。

多少の間違は、登記することはできると思いますが、不動産が特定できないような間違いになると法務局は受理しないと考えられます。

遺言は、その遺言に沿った内容が実現できなければ意味がありません。

まず、土地については「所在」「地番」、建物については「所在」「家屋番号」で特定できるので、これらの内容がはっきりすれば不動産登記をすることができます。

また、不動産の全部を1人に相続させる遺言は、「すべての不動産を〇〇に相続させる。」「全財産を〇〇に相続させる。」という表現での登記は可能です。

また、登記事項証明書を使用して各ページに署名押印をしてホチキス止めして契印を押印する方法で不動産を特定することもできるようになりました。

不動産の表示やその他の財産の表示の方法に自信がない時は、公正証書で作成することをおすすめいたします。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708