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相続関係と遺言の作成 

私の実務での経験になりますが、子がいない場合で兄弟姉妹が相続人になるケースは遺言を作成したほうがいいと思います。

兄弟姉妹が相続人になると戸籍が増え、相続人が多数になり手続きが複雑になります。

第一順位の相続人の子がいない場合、父母等の直系尊属が第二順位の相続人となり、父母祖父母が死亡している時は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。子がいない場合の多くは兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。兄弟姉妹が死亡している時は、その子、つまり甥姪までが相続人となり、甥姪が死亡した時は、生きている甥姪が相続することになります。

甥姪までが相続人になると従妹同士が遺産分割協議をすることになり、話し合いが拗れるケースも増えると思います。

兄弟姉妹が相続人になるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で相続することになります。

例えば、夫名義で妻が居住している自宅は、夫の相続が開始すると妻が持分4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。自宅以外に財産があれば、金銭を分割することができますが、自宅以外に財産がない場合、義理の兄弟姉妹に相続放棄(実際は、妻が単独で相続する旨の遺産分割協議書に実印を押してもらい印鑑証明書をもらう)してもらうことになります。夫の生前、親交があり関係が良くても、無償で遺産分割協議書に押印してもらうように頼むのは、気が引けると思います。

夫と妻の死亡の前後によって相続人が大きく変わります。

夫名義の財産が1億円あった場合、妻が先に死亡すれば夫の兄弟姉妹が全部相続しますが、夫が先に死亡した時は、夫の兄弟姉妹は4分の1しか相続できません。

生前に面倒を見てもらった兄弟姉妹や甥姪に遺産を相続させたいときは、遺言を作成して、相続分以上の財産を相続させたり、相続人ではない甥姪に財産を遺贈することができます。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708