相続放棄後の財産管理
配偶者と第一順位の相続人の子が相続放棄をすると第2順位の相続人にあたる父母に相続権が移転して、父母が相続放棄をすると第3順位の相続人にあたる兄弟姉妹に相続権が移転して、最後に兄弟姉妹が相続放棄をするとどうなるのか?
相続放棄をすると相続放棄をした人ははじめから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)が、その放棄により相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意義務により相続財産を管理しなければならないと民法は規定しています。(民法第940条1項)よく全員が相続放棄をすると財産は国の所有になると言われますが、国の所有になるには家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立をして、相続財産管理人が一定期間、相続財産の清算をした後、特別縁故者が存在しなかった後になります。
相続放棄をした相続人は、相続財産を管理する事務管理者として家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をすることができますが、相続財産管理人の報酬を家庭裁判所に予納しなければいけません。その額は、不動産の有無や財産の状況にって差はありますが、弁護士を雇うことになるので相当な額を予納しなければいけません。
実際、相続放棄をした後、相続財産を清算するため裁判所に予納金を支払い相続財産管理人の選任申立をする元相続人はほとんど存在しないと思います。
借金や税金などの負債は、相続放棄をしたことを通知すれば請求はなくなりますし、支払う義務はありません。
賃貸借の解除や空き家の処理はどうなるのか?
相続放棄をした人が自分の財産と同じように管理を続けなければいけません。
現実的には、家の賃貸借の場合は、大家さんが残置物を撤去することがほとんどですし、空き家の場合は、市町村は固定資産税の請求はしないと思います。
ただ、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をしない場合、相続財産は自分の財産と同じように管理を継続することになります。