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相続登記の義務化

4月から相続登記の義務化が始まり固定資産の課税明細の中に義務化の通知が入っている等相続登記の義務化に関する相談が増えています。

遺産分割協議をするまでの間、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」があります。

また、正当な理由なくという要件があります。

相続人が複数いるため遺産分割協議ができない場合は、正当な理由があると言えます。

長年、相続登記は義務化されてなかったため、長年、相続登記未了のまま放置され相続人が多数存在するケースもあります。

このあたりの10万円以下の過料の取り扱いは難しいと思います。

場合によっては10万円の過料を支払ったほうが楽な案件も多く、今後、法務省はどのような運用をするのかは分かりません。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708