相続登記の流れ

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相続登記の流れ

  1. 書類の取得

    相続人全員に印鑑証明書及び現在戸籍の取得を依頼。
    亡くなった方の10才前後から死亡までのすべての戸籍の取得。
    司法書士が、印鑑証明書や戸籍等を受取り書類作成。

  2. 遺産分割協議書と
    登記の委任状に
    押印

    司法書士が作成した遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印。
    司法書士が作成した登記の委任状に相続する方が押印。

  3. 登記申請

    登記申請をして数日後に登記が完了。
    登記識別情報(権利書)を司法書士から受け取る。

相続登記 Q&A

平日に役所に行くことができないので、どうしたらいいでしょうか?
市町村によって休日の対応が違います。市町村によっては休日に証明書を取得することができるので、本籍地や住所地の市町村にご確認ください。戸籍や住民票、戸籍の附票は司法書士が職権で取得することができますし、印鑑証明書の取得は家族等の第三者に委任することができます。
また、市町村によりますが、事前に個人番号カードの取得、または住基カードの利用登録をすれば各種の証明書をコンビニで取得できる市町村もあります。
相続人が遠方の場合はどうしたらいいですか?
各相続人に郵送して手続きをすることができます。遺産分割協議書は、相続人全員が連名でご実印の押印が必要になりますが、遺産分割の協議があったことを証明する遺産分割証明書を作成すれば、各自個別の用紙に押印することになるので、相続人が連名で押印する必要がありません。そこで、遺産分割証明書を相続人全員に送付する方法で手続きをすれば、手続きがスムーズに進むと思います。
司法書士の報酬が分かりにくいのですが?
相続登記については、ホームページにアップされている報酬と不動産の固定資産の評価額の0.4%の登録免許税、インターネットの登記情報等の実費のみです。当事務所は、~等という曖昧な表現を使用してないので、報酬体系は分かりやすいと思います。
登記済証や登記識別情報が紛失したのですがどうしたらいいでしょうか?
亡くなった方の登記済証や登記識別情報が紛失しても相続手続きをすることができます。登記済証や登記識別情報が必要になる場合もありますが、他の書類を用意することで、手続きをすることができます。
古い戸籍や印鑑証明書使用することができますか?
法務局にする印鑑証明書や戸籍、住民票、戸籍の附票の有効期限はないので、何年も前に発行されたものを使用することができます。
金融機関は、各金融機関により取り扱いに違いがあります。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708