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お知らせ

戸籍の収集

相続が発生した場合、相続人を確定させるために戸籍を揃えて、金融機関や法務局などで相続手続きをします。

相続手続きに必要な戸籍は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。原則として、戸籍は本籍地の市町村で取得しなければならず、住所地と離れたところに本籍地がある場合、取寄せることになります。例えば、結婚や転籍などにより本籍地を変更した場合、変更前の市町村で取寄せることになります。郵便局で定額小為替を購入して郵送請求することができますが、慣れない手続きで苦労する方は多く、司法書士や行政書士などの専門家に依頼する人は多いのが現状です。

戸籍は法律の改正により様式が変更されているので、変更前の戸籍も必要になります。

例えば、岐阜県に住所があるにもかかわらず九州に本籍地がある方は多いと思います。

法務省は23年度中に本籍地の市町村だけでなく最寄りの市町村でも必要な戸籍を取得できるように準備を進めているそうです。

最寄りの市町村で戸籍を取得することができるようになれば、戸籍の収集の手間は軽減されると思います。

現在、すべての戸籍がコンピュターに入っていて、市町村はコンピュターから戸籍をプリントアウトしています。そのような事情を考えれば、他の市町村と情報交換により取得するのは難しくないと思います。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63011670Z20C22A7PPN000/

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