3カ月を過ぎた相続放棄
民法は相続放棄の規定で相続をするか否かについて相続人の選択の余地を認めています。
相続による法律関係を早期確定させるため相続放棄は相続があったことを知った時から3カ月という熟慮期間を設けています。
相続財産の調査について時間がかかるときは、利害関係人(通常は相続人)は、家庭裁判所に3カ月の熟慮期間の伸長の申立をすることができます。
「相続があったことを知った」とは、
①被相続人の死亡の事実
②自分が被相続人の相続人である事実
を知ったときが原則です。
①は、例えば、海外に行って死亡の事実を知らなかったときは、死亡の事実を知った時になります。
②は、戸籍を調査したら子供であることが分かった事実や死後に認知をした場合などが考えられます。民法を知らなかったことで相続関係を知ることができなかった場合は、適用外です。
しかし、最判昭和59年4月27日民集38-6-698
上記①②を知ってから3カ月以内に相続放棄をしなかったことは、被相続人の相続財産が全く存在しないと信じたためであり、被相続人との生活歴、交際状況及びその他の事情からみて相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人が相続財産が全くないと信じることに正当な理由があるときは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識するときから熟慮期間が進行する。
実務では、相続財産が全くないと信じて何ら手続きをしなかったときに、後に被相続人の負債があることが分かったときに上記判例の理論で3カ月を過ぎても相続放棄の申述を受理しています。特に保証人になっていた場合、被相続人死亡後、何年か経過して保証債務を請求される場合があります。その場合、遺産分割などの単純承認をしたという事実がなければ相続放棄の申述することができると考えられます。
さらに家庭裁判所は、相続放棄について調査官の調査はしてないため、何年も前の相続についても相続放棄の申述を受理します。
相続放棄の添付書類の住民票の保存期間が過ぎている時は、法務局の戸籍課が保管する死亡証明書を添付することができます。
私も法務局で死亡証明書の写しを取得して相続放棄の申述書を作成したことがあります。
ただ、相続放棄の申述が受理されたら相続放棄が絶対的に認められるかは別の話です。
相続放棄の申述には、通常の裁判の判決のような既判力という確定効がなく、通常の裁判で別の判断がなされることがあります。
債務者は、相続人が相続財産を処分した事実等の証拠をもとに法定単純承認が成立したことを立証して、通常の裁判で相続債務を請求することができます。
原則として、「相続があったことを知った時から3カ月」に相続放棄をして、それができない時は裁判所に期間伸長の申立しなければなりません。