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遺産分割協議書の発送

相続が発生して遺産を分割する遺産分割協議。

相続人同士が話し合いをしてまとまれば問題ないのですが、話し合いが拗れることがあります。話し合いができない場合、司法書士に間に入ってほしいという依頼はありますが、紛争性がある法律事件は、弁護士法の規定により原則として弁護士しか関与することができません。

相続人同士で話し合いがまとまっている場合、当事務所から各相続人に遺産分割協議書を発送することは可能です。

相続人が遠方にいる場合、遺産分割証明書という遺産分割を証明する文書を作成すれば、協議書という形式を取らなくても相続手続きは可能です。また、遺産分割証明書は、遺産分割協議書のように1通の協議書に相続人全員が押印する必要がなく、相続人各自、1通の証明書に押印すれば足ります。遺産分割証明書は、法務局で使用することができますし、金融機関や証券会社などで使用することができます。

過去、話し合いが全くできないにも関わらず、依頼者から協議がまとまっていると報告を受け、遺産分割協議書を送付してトラブルになったことがあります。

そこで、事前に相続人の方に印鑑証明書を取得していただき、遺産分割協議に協力する意向を確認するようにしています。

 

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708