法定相続証明情報と相続関係説明図
法務局が発行する法定相続証明情報という相続人を特定する情報があります。
この法定相続証明情報は、亡くなった方の相続人を特定する情報が記載され、死亡時の相続人のみが記載されます。例えば、死亡等により相続人にならなかった方等は記載されません。また、相続人が死亡してその子が相続する数次相続の場合は、その情報は反映されません。
兄弟姉妹が相続人となりその子(被相続人からすると甥姪)が相続人になる場合、戸籍が複数になり金融機関等で法定相続証明情報の提出を希望されることがあります。複数の戸籍を読むのに時間がかかりるので、手続きをする側も配慮が必要になると思います。
相続人が複数になると法務局も法定相続証明情報の作成に苦労するようです。
私は別途相続関係説明図を作成して金融機関に提出するようにしています。
この2つの書類を組み合わせることにより相続関係を明確にして手続きがスムーズに進むようにしています。
数次相続があった場合は別途その相続に関する法定相続証明情報を取得するかその相続に関する戸籍の添付が必要になりますが、どの相続について数次相続があったかなど分かりにくいので、全体の相続関係をはっきりさせることができます。