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戸籍や印鑑証明書の有効期限

相続手続きで使用する戸籍、原戸籍、除籍、印鑑証明書の有効期限についてご質問があります。

市町村が発行する戸籍、原戸籍、除籍、印鑑証明書には有効期限はなく、書類を要求する金融機関等が発行後6カ月以内等と制限をしています。

まず、法務局は相続による所有権移転登記やその他表題登記等で相続証明書として添付する戸籍、原戸籍、除籍、印鑑証明書について期限の定めはありません。その他の登記の添付書類として添付する場合、改正原戸籍や除籍はすでに閉鎖された戸籍なので、改正原戸籍や除籍は古いものでも使用は可能です。

金融機関は、原則として6カ月という制限がある場合が多いですが、金融機関によって内部の規定に違いがあるので、金融機関に問い合わせをする必要があります。

6カ月というと余裕があると思われますが、ゆうちょ銀行や信託銀行等、最寄りの店舗で相続手続きができない場合、郵送での手続きになると手続きに時間がかかります。原則として戸籍、原戸籍、除籍、印鑑証明書は返却してもらえますが、返却まで時間がかかります。

何件かの金融機関でお手続きをしようとすると6カ月を経過する可能性があるので注意が必要です。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708