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司法書士、行政書士の遺産分割

相続した財産を誰が相続するかを決める話し合いを遺産分割協議と言います。

相続人全員が納得した形で話し合いができればいいですが、話し合いが拗れる場合もあります。

話し合いが拗れたときに資格者に話をまとめてほしいという希望があります。

司法書士が関与できるのは、不動産登記に絡んだ遺産分割協議書の作成、行政書士が関与できるのは原則としてすべての遺産分割協議書の作成です。

遺産分割協議をまとめるのは、司法書士や行政書士の業務ではなく、当事者の話し合いになります。話し合いが拗れた場合、弁護士の先生を代理人に選任して、話し合いをすることができます。

争いがある遺産分割に司法書士や行政書士が入ると弁護士法違反になる可能性があります。

司法書士や行政書士は、まとまった内容の遺産分割協議書を作成して、それを相続人各位に送付したり、内容を説明することしかできません。

相続人の代理人として他の相続人と協議することは、司法書士や行政書士の業務外になります。

しかし、協議で拗れて当人同士で話し合いができなくなるケースは少数で、ほとんどの相続は、当事者で話し合いをして司法書士や行政書士の関与で相続手続きをしています。

不動産の名義変更ができるのは司法書士になるので、不動産の名義変更がある場合は、司法書士資格を持った専門家に依頼するといいと思います。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708