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遺産分割と印鑑証明書

相続があった場合、金融機関の口座の解約やその他金融資産の相続、法務局への不動産登記をするには遺産分割協議を行い、遺産分割協議書や金融機関等の所定の書式に相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があります。

私は相続のご依頼があったとき、最初に相続人全員の印鑑証明書や戸籍抄本の取得をお願いしています。

相続人全員が印鑑証明書や戸籍抄本を取得していただけた場合、遺産分割協議ができるからです。

逆に相続人全員が印鑑証明書や戸籍抄本を意図的に取得しない場合、話し合いができない可能性があります。もちろん、印鑑登録がしてない人もいらっしゃいますし、仕事の関係で取りに行けない人もいらっしゃいますが、その場合は、いつかは取得していただけます。

相続でもめている人からの相談で多いのは、「印鑑証明書や実印の押印なしで手続きできないか?」「ほかの方法はないか?」です。

司法書士は弁護士の先生と違い、遺産分割協議に参加することはできません。

遺産分割協議は家の問題なので、相続人が話し合いをしてまとめなければいけません。

弁護士の先生に依頼すると話が付くかと言えば、弁護士の先生は原則として相続人中1名の代理人で、相続人全員の代理人となり遺産分割をまとめることはできません。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708