国債の相続
銀行で購入することができる個人向け国債について相続が発生することがあります。解約してすぐに現金化することはできますが、低金利の時代に定期預金よりも高い利息の国債は、相続して満期まで持ちたいというニーズがあります。
まず、個人向け国債は、最判平成26年2月25日の最高裁判決により「 共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」と判示されてことで、相続開始と同時に相続分により相続するのではなく、遺言がないときは遺産分割協議をして相続人を確定することになります。
解約する場合は、相続人全員により解約することになります。
国債は、通常、振替口座により管理されていて、振替口座に移す方法で相続することになります。
そこで、国債を相続する相続人は、相続する国債を管理する口座のある金融機関に振替口座を開設して、そこに振替することにより相続することができます。
相続を証明する資料は、通常の預貯金の相続と概ね同じです。
ただし、金融機関によって若干取り扱いが異なります。