相続登記で必要な書類
相続による所有権移転登記をするにあたって必要な書類をお知らせいたします。
1 遺言があるとき
(1)遺言
(2)亡くなった方の戸籍
(3)亡くなった方と相続する方との相続関係が分かる範囲の戸籍
(4)相続される方の住民票又は印鑑証明書
2 遺言がない時
(1)亡くなった方の出生から死亡までの全部の戸籍及び除籍、原戸籍
(2)相続人全員の戸籍(抄本でも可)
亡くなった方と同じ戸籍に入っている方、配偶者や未婚の子は不要です。
(2)遺産分割協議をするとき相続人全員の印鑑証明書
(3)相続される方の住民票又は印鑑証明書
その他、登記記録の住所と死亡時の住所が異なる場合、戸籍の附票又は住民票等、登記識別情報や登記済証が必要になることがあります。
亡くなった方が所有不動産を調査するため不動産を所有していると考えられる市町村の名寄せや固定資産評価証明書が必要になります。
登記のために使用する固定資産評価価格通知書は無料で取得することができますが、共有の不動産があると記載されないことがあるので、全資産の固定資産評価証明書を取っていただくことをお薦めいたします。