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自筆証書遺言の解釈

自筆証書遺言に誤記があった場合、遺言は無効になるのか?

自分で作成する自筆証書遺言の場合、作成日付、自書(一部目録などを除く)、押印等の民法が定める法的な部分に誤りがあった場合は、効力は生じませんが、内容については、若干の誤りがあっても他の文言により誤記ということが判明したり、意思を解釈できればある程度、柔軟性があると思います。

最高裁判所は、昭和58年3月18日 判決の理由中、「遺言の解釈にあたっては、遺言者の真意を探究すべきであり、 遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、 単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出してその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、 遺言書の全記載との関連、 遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究して当該条項の趣旨を確定すべきであると解するのが相当である。」としています。

最高裁の判例を根拠に登記についてもある程度は柔軟性を持った対応をしてもらえる傾向です。

ただ、確実に遺言の内容を実現するには、財産を特定したり遺言を受ける人が特定できるように作成したほうがいいです。

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