ブログ

トップページ > ブログ > 相続税と遺言

ブログ

相続税と遺言

近年、相続税の控除額が引き下げられたことにより相続税が課税される人が増えています。

原則、3000万円+相続人の数×600万円が控除額ですが、配偶者1億6000万円の控除があります。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、この制度の対象となる財産には、隠蔽又は仮装されていた財産は含まれません。

  1. (1) 1億6千万円
  2. (2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。(国税庁のホームページより引用)

子供が未成年の場合は、遺産分割協議のために家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならなくなり、特別代理人が遺産分割に関与すると全部の相続財産を配偶者に集中させることが難しくなります。

しかし、遺言で配偶者に全部の財産を相続させることで、1億6000万円の配偶者控除を使うことができます。

生命保険は相続税の対象となる等、民法での相続財産と考え方に違いがあります。

まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 0584-47-5034FAX 0584-47-5708